私用を含むすべての海外渡航の際には、主に下記の注意事項について確認をしてください。また留学、ゼミ旅行等本学のプログラムにて渡航する場合には各プログラムの指示に従ってください。
1.渡航前、渡航先の情報収集に努めてください。
外務省から提供される最新の「MOFA 海外安全ホームページ」を参照し、特に「危険情報」「感染症危険情報」には十分に注意を払うようにしてください。また「たびレジ」に必ず登録し、最新の安全情報を受信できるようにしてください。
(参考)
- 外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/masters/risk.html
- 「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
- 厚生労働省検疫所 FORTH 海外で健康に過ごすために https://www.forth.go.jp/index.html
2.危機管理について
本学では校務出張?学内プログラムの渡航に関し、教職員学生の区分を問わず、一律に海外留学生安全対策協議会(JCSOS)と危機管理契約を結び事故の発生に備えています。
JCSOS の危機管理システムを使うことで、有事が発生した際の保護、現地で事件事故に巻き込まれた際の情報収集及びオンサイト対応等の危機管理対応を行うことが可能となります。
「JCSOS 危機管理サービスについて」
海外旅行保険について
私用を含め海外渡航の際には、渡航期間(日本出発から帰国日まで)の海外旅行保険に加入することを強く推奨します。海外での事故、病気等の事態に遭遇した場合、日本と比較にならないほど高額の医療費や救援費用等がかかることがあります。海外旅行保険には、治療保険金や賠償責任保険、携行品損害保険金の他、日本語によるサポートなどのサービスがあります。海外で起こり得るトラブルに対応するため、必ず海外旅行保険に加入し備えましょう。なお、クレジットカード付帯の海外旅行保険等は、補償内容が少なく、条件によっては補償を受けることができない場合があります。補償内容をよく検討して十分な保険に加入してください。
本学指定の海外旅行保険について
本学のプログラムによる渡航者は本学指定の海外旅行保険(東京海上日動火災保険)への加入を推奨します(個人負担)。プログラムによっては、参加必須条件のものもあります。不慮の事態が生じた場合、参加者全員が、平等な救援活動を受け、保護者の方が現地へ救援に行けるように加入するものです。JCSOS は東京海上日動火災保険のサポートシステムと連携しているため、本学指定の保険に加入することで、有事の際、支払能力の確認が即時可能となり、スムーズにサポートを受けることができます(JCSOS サポート費用は本学負担)。他の保険会社に加入した場合、個人情報保護の観点から保険情報提供を受けられない可能性があり、JCSOS のサポートを受けられない場合があります。
※ | なお本学指定の海外旅行保険は本学が包括契約を締結しており、同内容の補償の海外旅行保険に個人で加入する場合と比較して、安価な保険料となっています。補償額は、有事の際に、参加学生全員が、同等の救援を受けられることと、保護者の方が救援に行かれることを重点に設定しています。この補償額で不足と思われる方は、別途、海外旅行保険に加入してください。 |
?保険料?保障内容?
本学が包括契約を締結しており、同内容の補償の海外旅行保険に個人で加入する場合と比較して、安価な保険料となっています。
私用?個人旅行の場合には、大学指定の海外旅行保険には加入できません。
?加入手続き?保険料支払い方法?
海外旅行保険料を自動証明書発行機(パピルスメイト)にて納入し、納入票を提出してください。納入する際は、必ず渡航する本人の学生証を使用してください。保険期間は、渡航期間(出発から帰国まで)です。
保険料?パピルスメイト検索番号は『【学生用】保険料表2023年度版』に記載されています。
- 検索画面にて申請書名称「海外旅行保険料」または「検索番号」で検索する。
- 参加する渡航期間の保険料であることを確認の上支払う。
- 納入票にプログラム名等必要事項を記入の上、提出する。
※納入票の提出先?提出期限は各プログラムの所掌部署の指示に従ってください。
3.安全保障貿易管理について
「安全保障貿易管理」とは世界各国が国際的な平和や安全の維持を目的とし、高度な研究開発を行う大学等が持つ技術や貨物が不用意に日本国外に流出し、大量破壊兵器等の製造?開発等に転用されることを防ぐために定められています。これに反して、不正に技術等を持ち出した場合は、重い刑事罰が科されますので、以下の通り遵守してください。
(1) | 在学中、無断で大学の所有物の提供及び学外への持ち出しを行いません。次のいずれかに該当する場合には、指導教員に相談するとともに、必要な場合には、日本国政府が定める外国為替及び外国貿易法及びこれに基づく関係法令及び大学の定める内部規程に従い所定の手続を行います。 |
① | 研究上の技術情報を外国において提供し、又はこれを第三者に提供する場合 |
② | 研究上の使用機器若しくは使用材料、又は研究の結果による有体物を外国に輸出(海外へ送付又は持出し等)しようとする場合 |
(2) | 研究上の技術情報を、大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、無人航空機等)、通常兵器又はこれらに使用される材料?部品?製品の開発、製造、使用又は貯蔵に用いず、当該技術情報の使用は民生用途に限ります。 |
4.申請書類について
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「学生の海外派遣に関する同意書」(32KB)
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「技術の提供?貨物の輸出の事前確認シート」(53KB)
- その他、各プログラムに必要な書類については、別途確認してください。
- 書類の提出先は各プログラムの所掌部署の指示に従ってください。
問い合わせ先
国際交流センター:intlrel@kokushikan.ac.jp